結論を先に言います。 1990年代前半までに契約した貯蓄型の保険には、今では手に入らない高い予定利率がついている可能性があります。該当しそうなら、解約手続きに進む前に必ず契約内容を確認してください。ただし「予定利率が高い=解約してはいけない」と機械的に決まるわけでもありません。最終的な判断材料は利率そのものではなく、その契約の実質的な利回りと保障内容です。
保険業界に10年在籍し、その後IT企業に転職したFP2級・投資歴10年超のHIKOが書いています。
※本記事は特定の保険商品の加入・解約を勧めるものではありません。記載した利率は各時期の代表的な水準であり、個別の契約内容は保険証券や「契約内容のお知らせ」でご確認ください。最終判断はご自身の責任で行ってください。
結論:予定利率3%以上は「解約前に必ず確認したい契約」
先に判断の骨格をまとめます。
- 予定利率が3%以上の古い貯蓄型保険は、解約前に必ず立ち止まって確認したい契約です。今の商品では再現できない条件が含まれている可能性があります
- ただし、予定利率だけで「お宝だから継続」と判断することはできません。残りの払込期間、現在の解約返戻金、今後の払込総額、保障内容によって答えは変わります
- 予定利率が1%未満(おおむね2013年以降の契約)であれば、貯蓄の道具としての期待は持てません。保障として必要かどうかで判断する領域です
- そして解約を検討する場合でも、全部解約の前に減額・払済・契約者貸付という選択肢があります
なお、いま解約そのものが増えています。報道によれば、生命保険の解約返戻金は2026年1〜5月で前年同期比39.1%増の6兆190億円に達しました(読売新聞・2026年8月8日)。金利上昇を受けて各社が現在売っている商品の予定利率を引き上げており、乗り換えの動きが起きているためです。新しい契約の条件が良くなること自体は歓迎すべきことですが、その流れで古い契約まで一緒に手放してしまうと、取り返しがつきません。
なぜ3%が「確認すべきライン」になるのか。順に見ていきます。
そもそも予定利率とは|これは「手取りの利回り」ではありません
最初にここを押さえてください。この記事で一番誤解されやすい点です。
予定利率とは、保険会社が「預かった保険料をこれくらいの利回りで運用できる前提」として、保険料をあらかじめ割り引くための利率です。高いほど保険料は安くなり、貯蓄型なら戻ってくるお金は増えます。
ただし、予定利率5.5%は「契約者のお金が年5.5%で増える」という意味ではありません。
保険料には、保障のためのコスト(予定死亡率に基づく部分)と、会社の経費(予定事業費率に基づく部分)が含まれています。予定利率が適用されるのはそれらを差し引いた後の部分です。したがって契約者から見た実質的な利回りは、予定利率より必ず低くなります。
この区別をつけないまま「予定利率5.5%対NISAの期待リターン」を比べると、判断を誤ります。後半で、では何と何を比べればいいのかを整理します。
契約年度別の予定利率|お宝保険を見分ける早見表
まず、自分や親の契約がどのあたりに位置するかを把握してください。以下は生命保険協会が集計し、金融審議会に提出された資料に基づく契約年度別の予定利率です。
| 契約年度 | 予定利率の水準 | お宝保険の可能性 |
|---|---|---|
| 〜1980年 | 4.00〜5.50% | 高い |
| 1981〜1985年 | 5.50〜6.00% | 非常に高い |
| 1986〜1990年 | 5.50〜6.00% | 非常に高い |
| 1991〜1995年 | 3.75〜5.50% | 高い |
| 1996〜2000年 | 2.00〜2.75% | 低い |
| 2001年 | 1.50% | ほぼない |
※出典:金融庁が金融審議会に提出した資料「予定利率引下げスキーム」内の契約期間別責任準備金残高(生命保険協会調べ、2002年3月時点)。同資料には「予定利率は当該期間における代表的な例であり、各社によって多少の差異がある」との注記があります。
※生保協会調べの契約年度別データに基づく水準です。同じ契約年度でも、商品種類や契約条件によって予定利率は異なるため、年代だけで個別契約の予定利率を確定することはできません。最終的には保険証券や保険会社への照会で確認してください。
同じ資料には、個別の契約例として昭和58年(1983年)加入で5.00%、昭和63年(1988年)加入で5.50%、平成5年(1993年)加入で4.75%、平成10年(1998年)加入で2.75%という数字も示されています。
2001年以降は、後述する標準利率の低下に沿ってさらに下がっていきます。
ここで重要なのは、1996年前後を境に水準が大きく変わっていることです。1995年までの契約なら3%を超えている可能性が高く、1996年以降であれば2%台以下に落ちています。「その保険、いつ契約したもの?」という問いが効くのは、この段差があるからです。
標準利率の推移|予定利率とは別の指標です
ここからは、上の表とは別の指標の話です。混同されやすいので分けて説明します。
1996年4月、標準責任準備金制度の導入にともなって「標準利率」が設けられました。これは金融庁(当時は大蔵省)が定める、保険会社が責任準備金を積み立てる際の計算基準です。契約者が受け取る利率ではありません。
| 適用開始 | 標準利率 |
|---|---|
| 1996年4月 | 2.75% |
| 1999年4月 | 2.0% |
| 2001年4月 | 1.5% |
| 2013年4月 | 1.0% |
| 2017年4月 | 0.25% |
2017年4月に0.25%へ引き下げられて以降、本記事の執筆時点(2026年8月)では改定の公表を確認できていません。金融庁が現行値そのものを数値で示しているページは見つかりませんでした。20年余りで2.75%が0.25%へ、10分の1以下になった構図です。
なぜ長期金利が上昇しても標準利率が動きにくいのか。算出方法に理由があります。根拠は平成8年大蔵省告示第48号(最終改正 令和7年9月5日金融庁告示第90号)で、円建の平準払契約については次のように定められています。
- 毎年10月1日を基準日とし、その前月から過去3年間と過去10年間に発行された利付国庫債券(10年)の応募者利回りの平均値のうち、低いほうを対象利率とする
- 対象利率を区分して安全率係数を掛け、合計した値を「基準利率」とする
- 基準利率が適用中の予定利率と0.5%以上乖離した場合に限り、0.25%刻みで改定し、翌年4月1日以降に締結する契約へ適用する
過去10年平均を使ううえ、0.5%以上の乖離という発動条件があるため、直近の金利上昇はすぐには反映されません。この告示には制度そのものが自動改定される建て付けが書かれているだけで、その年の適用値は告示本文に載らない点にも注意が必要です。
なお、一時払契約など(第1号保険契約・保険期間20年以上等の第2号保険契約)は別の区分として扱われ、乖離0.25%以上で改定・基準日から3か月を経過した日以降の契約に適用と、平準払より短いサイクルで動きます。各社の一時払終身保険の予定利率がここ数年で立て続けに引き上げられているのは、この違いも背景にあります。
標準利率と予定利率は連動しません
ここが実務上いちばん誤解を生む点です。標準利率は保険会社の責任準備金の計算基準であって、各社が商品に設定する予定利率を直接縛るものではありません。
実際、標準利率が0.25%に据え置かれたままでも、各社は独自の判断で予定利率を引き上げています。
- 日本生命が年金保険の予定利率を0.60%から1.00%、終身保険を0.25%から0.40%へ(2025年1月。平準払い終身保険などについては約40年ぶりの引き上げとされます)
- 住友生命が一時払い終身保険の予定利率を1.75%から2.25%へ(2026年7月1日以降の契約)。同社リリースの「よくあるご質問」には、2.25%は1998年7月1日以来28年ぶりの水準、0.50%の引上幅は1985年4月2日以来およそ41年ぶり、と記載されています
- 明治安田生命が平準払い積立保険の予定利率を1.4%から1.6%へ引き上げたと報じられました(2026年7月申込分から)。ただし1.6%という数字も適用時期も報道ベースで、同社が公式に掲載しているのは満期受取率110.0%までです
金利上昇を受けて、現在販売されている商品の条件は改善方向にあります。ただし現在の新商品の予定利率と、1990年代の既契約の予定利率を単純に比べることはできません。商品設計も保障内容も別物だからです。
お宝保険の見分け方|2ステップで確定させる
ステップ1:契約年で当たりをつける
上の早見表で、1995年以前の契約であれば予定利率3%超の可能性があります。
ステップ2:保険証券か「契約内容のお知らせ」で確定する
契約年はあくまで目安です。同じ年の契約でも、商品種類・保険期間・払込方法によって予定利率は変わります。必ず現物で確認してください。
証券に予定利率の記載がない場合は、保険会社のコールセンターに契約番号を伝えれば確認できます。照会するだけであれば解約の意思表示にはなりません。
なお、対象になりやすいのは貯蓄性のある商品です。終身保険・養老保険・個人年金保険・学資保険が該当します。定期保険や医療保険などの掛け捨て商品は、そもそも予定利率の影響が小さく、古くても「お宝」にはなりません。
予定利率がわかったら、次に見るのはIRRと保障です
ここが判断の核心です。
予定利率3%の保険と、NISAの期待リターン3%は比較できません。保険には保障コスト・事業費・解約返戻金の制約があり、NISAには価格変動と元本割れの可能性があります。前提がまったく違います。
比べるべきは予定利率ではなく、「今この契約を続けた場合の実質利回り(IRR)」です。計算に必要なのは次の3つです。
- 現在の解約返戻金(=今解約すれば手元に入る金額)
- 今後支払う保険料の総額
- 満期時または解約時に受け取れる金額
現在の解約返戻金を出発点にするのがポイントです。すでに払い込んだ保険料は、継続するか解約するかの判断には関係ありません。判断すべきは「今ある解約返戻金を、この契約に置き続けるか、別の場所に移すか」です。
そしてもう一軸が保障です。古い契約には、予定利率以外にも今では得られない条件が含まれていることがあります。
- 保険料払込免除の条件が現在より緩いケース
- 特約の給付条件が現在の商品より広いケース
- 加入時年齢で保険料が固定されており、同等の保障を今買うと大幅に高くなるケース
つまり判断のフレームは、予定利率で当たりをつけ、IRRと保障内容で決めるという二段構えです。予定利率はスクリーニングの道具であって、結論そのものではありません。
商品タイプ別のIRRの具体的な計算例は、積立保険の実利回りをIRRで比較した記事にまとめています。まとまった資金を一度に入れる一時払い商品でも、見る順番は同じです。退職金の置き場所として提案されやすい商品を同じ手順で検証したのが朝日生命「あさひの一時払年金」はおすすめ?|退職金の置き場所としてFPが検証です。
それでも見直しを検討していい3つのケース
予定利率が高くても、次のようなケースでは検討する価値があります。
1. 保険料の支払いが家計を圧迫している
高い予定利率も、払込を継続できてこそ意味があります。滞納で失効すれば元も子もありません。この場合は解約の前に、減額(保障を減らして保険料を下げる)や払済保険(以後の払込をやめ、それまでの積立分で保障を継続する)を検討します。払済にすれば、多くの場合は契約時の予定利率が維持されます。
2. 保障内容が今の家族構成と合っていない
扶養家族がいないのに高額な死亡保障を維持している場合など、保障として過剰なことがあります。この場合も全部解約ではなく減額が第一候補です。
3. まとまった資金が必要になった
契約者貸付という選択肢があります。解約返戻金の一定範囲内で借りられ、契約自体は継続します。ただし貸付利率は契約時の予定利率に連動するため、予定利率が高い契約では貸付利率も高くなります。それでも契約そのものを失わずに済む点は大きな違いです。
いずれも共通するのは、「解約」と「見直し」は別物だということです。解約は最終手段です。
既契約の予定利率は引き下げられるのか
高い予定利率の契約を持っていると、「将来一方的に下げられるのでは」という不安を持つ方がいます。制度としては、下げられる仕組みが存在します。ここは公的資料で確認できた範囲を正確に書きます。
2003年の保険業法改正により、保険会社は破綻前であっても、一定の手続きを経て既契約の契約条件を変更できるようになりました(保険業法第240条の2以下)。ただし歯止めが複数あります。
- 予定利率の下限は年3%。保険業法第240条の4に基づき政令で定められており、金融庁は2003年8月7日の公表資料でこの数値を示しています
- 責任準備金そのものの削減はできません。変更基準日までに積み立てるべき責任準備金に対応する権利には影響を及ぼせないと定められています
- 保険会社の申出に対する内閣総理大臣の承認、株主総会または総代会の特別決議が必要です
- 変更対象の契約者に通知され、1か月以上の異議申立期間が設けられます。契約者総数の10分の1を超える異議があり、かつその債権額が総額の10分の1を超える場合は、変更できません
つまり、この制度が発動されても3%を下回る水準まで下げることはできません。予定利率5.5%の契約が3%になる可能性は制度上ありますが、現在の1%台の契約はそもそも下限を下回っているため対象外という構造です。
なお、2003年の制度導入以降にこのスキームが実際に発動された事例は、公開情報として確認できる範囲では見当たりませんでした。「一度も発動されていない」と断定はできませんが、少なくとも広く報じられた例はありません。制度の存在を理由に慌てて解約する合理性は乏しい、というのが私の見方です。
高予定利率契約は破綻時の補償が90%を下回ります
お宝保険を持っている場合、もう一つ知っておきたい制度があります。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により破綻時点の責任準備金等の90%までが補償されます。ただしこの90%は一律ではありません。
生命保険契約者保護機構の説明では、「破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(補償限度を計算するために定められる利率)を超えていた契約」が「高予定利率契約」とされ、補償限度が次の式で算出される率まで下がります。
補償限度=90% −{(過去5年間の各年における予定利率 − 基準利率)の総和 ÷ 2}
予定利率が高い契約ほど、補償される割合は小さくなる構造です。お宝保険はこの高予定利率契約に該当しやすい立場にあります(ただし、破綻保険会社に対して資金援助等がなかった場合の弁済率が補償率の下限になります)。
さらに、補償を受けられる場合でも、保険契約の移転などが行われる際に予定利率の見直しなど契約条件の変更が行われ、死亡保険金・満期保険金・年金額が契約時の金額より少なくなることがあります。契約内容変更後の解約返戻金に対して、一定期間の早期解約控除が設けられる可能性もあります。
とはいえ、これは破綻を前提にした話です。高予定利率であること自体が解約を急ぐ理由にはなりません。「高い予定利率には、破綻時の補償が薄くなるという裏側もある」という事実として押さえておく論点です。
保険業界に10年いて感じたこと
私は保険業界に10年在籍しましたが、顧客の解約相談を受ける立場ではありませんでした。あくまで業界の内側から商品と市場を見ていた立場としての感想です。
その立場で強く感じるのは、同じ「生命保険」という言葉が、契約時期によってまったく違う商品を指しているということです。
予定利率5.5%の時代の保険は、貯蓄商品としても一定の役割を果たしていました。「保険で貯める」は当時の環境ではそれなりに合理的な選択でした。ところが標準利率0.25%の世界で同じ言葉が使われると、中身がまるで違います。
親世代が良かれと思って勧めてくる保険観と、私たちが数字を見て感じる違和感。どちらかが間違っているのではなく、両者が前提にしている利率が桁違いに離れているだけです。この構造を理解しておくと、親との会話が「わかっていない人を説得する」から「前提の違いをすり合わせる」に変わります。
私自身は、資産形成の主軸をNISAと企業型DCに置いています。今から新規に貯蓄型保険で増やそうとは考えていません。ただしそれは、2026年に契約するならという条件付きの結論です。1988年の自分が同じ判断をしたかというと、おそらくしなかったと思います。
30代がこの話を知っておく意味
自分の保険の話に見えて、実際には親の資産の話です。
親世代が持っている貯蓄型保険は、多くが1990年代以前の契約です。相続や介護資金の相談が持ち上がったとき、「保険はよくわからないから解約して現金化しよう」という判断が一番損をしやすい。予定利率5%台の個人年金は、今どこを探しても売っていないからです。
逆に、2013年以降に契約した保険を「もったいないから」と払い続けているケースもあります。こちらは冷静に見直す価値があります。
入口はどちらも同じ一言です。「その保険、いつ契約したもの?」
よくある質問(FAQ)
Q. 予定利率は保険証券のどこに書いてありますか?
商品によって記載場所が異なり、そもそも記載がない証券もあります。見つからない場合は保険会社のコールセンターに契約番号を伝えて照会するのが確実です。照会だけであれば解約手続きには進みません。
Q. 予定利率が高ければ、NISAより有利ということですか?
そう単純には言えません。予定利率は保険料を割り引く利率であって、契約者の手取り利回りではないためです。比較するなら、現在の解約返戻金と今後の払込額から実質利回り(IRR)を算出し、その上で保障の価値を加味する必要があります。
Q. お宝保険を親から引き継ぐことはできますか?
契約者の変更は多くの商品で可能ですが、被保険者の変更は原則できません。また契約者変更には贈与税や相続税が関わるため、実行前に税理士や保険会社への確認が必要です。契約を残せても、税務上どう扱われるかは別問題です。
Q. 学資保険も対象になりますか?
1990年代以前に契約された学資保険であれば、高い予定利率が適用されている可能性があります。ただし契約期間や満期時期は商品によって異なるため、現在も契約が継続しているかをまず確認してください。
まとめ:予定利率は入口、結論はIRRと保障で出す
- 予定利率は1980年代後半に5.50〜6.00%だったものが、1996年以降は2%台へ、2001年には1.50%まで下がりました
- 1995年以前の貯蓄型保険は、予定利率3%超の可能性があります。解約前に必ず契約内容を確認してください
- 予定利率は保険料の割引率であり、契約者の手取り利回りではありません
- 標準利率と予定利率は別物です。標準利率が0.25%で据え置かれていても、各社は独自に予定利率を引き上げられます
- 判断は二段構えです。予定利率で当たりをつけ、現在の解約返戻金を起点としたIRRと保障内容で決めます
- 見直す場合も、全部解約の前に減額・払済・契約者貸付を検討します
- 既契約の予定利率を引き下げる制度は存在しますが、下限は年3%で、責任準備金の削減はできず、契約者の異議申立てによる歯止めもあります
- 破綻時の補償は責任準備金等の90%までですが、高予定利率契約はこの限度がさらに下がります
保険が良いか悪いかではなく、いつの利率で契約されたものか。これが判断の起点です。
解約や払済で資金が手元に戻る場合、その受け皿としてNISAを使うのは選択肢のひとつです。ただし、保険を解約してNISAへ移すことが常に正解とは限りません。まずは今の契約の実質利回りと保障内容を確認するところから始めてください。
参考資料
- 金融庁「保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う政令・内閣府令等について」(2003年8月7日公表)
- 金融審議会提出資料「予定利率引下げスキーム」(契約年度別予定利率は生命保険協会調べ)
- 保険業法 第240条の2〜第240条の13(契約条件の変更)
- 公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険Q&A」
- 生命保険協会「生命保険会社のディスクロージャー 虎の巻」(2026年6月) https://www.seiho.or.jp/data/publication/tora/pdf/tora_all.pdf
- 各社公表資料および報道(日本生命・明治安田生命・住友生命の予定利率改定)
- 読売新聞「生保の予定利率引き上げ相次ぐ、保険料引き下げに直結し契約者獲得競争が激化」(2026年8月8日)
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